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浄化槽はトイレ、洗面所、キッチン、浴室等で使われた雑排水を浄化する設備です。
令和4年の環境省の統計によると約1,200万世帯で使用されています。

浄化槽イメージイラスト

私たちが日々使っている水は、排水基準に則った処理がされた後に河川へと放流されています。
ご自宅が下水道方式の場合、使った水は処理施設へと流れていきますが、浄化槽方式の場合はご自宅にある浄化槽で処理が行われます。
その為、浄化槽が正しく機能していないと環境汚染の原因となってしまいます。

環境汚染を防ぐ為にも、浄化槽が設置されている家の家主様(管理者様)には「保守点検・法定検査・清掃」の3つの実施が法律により義務付けられています。

環境省-令和4年度末の汚水処理人口普及状況について

浄化槽の仕組み

浄化槽の内部はいくつかの仕切で仕切られています。
家で使った水が浄化槽に入ってから排水されるまでの過程を見てみましょう。

①沈殿分離槽

まず最初の部屋では汚泥などの大きな汚れを取り除きます。
重量のある汚れはこの部屋で底に沈み、汚れが取り除かれた水は水位が上がると次の部屋へと進みます。

②嫌気ろ床槽

この部屋では、入ってきた水をろ材でろ過する事によりさらに細かく汚れを取り除きます。
水位が上がると次の部屋に進みます。

③接触ばっ気槽

3つ目の部屋には空気を好む微生物がいます。この微生物に汚れを食べてもらう事でさらに細かく汚れを取り除きます。
微生物の動きを活性化させる為に、ブロワーで空気を送っています。

④沈殿槽・消毒槽

最後の部屋では取り切れなかった汚れを沈殿させ、上澄みの水を消毒したのち浄化槽の先へと放流します。

全体の流れ

沈殿分離槽から消毒槽まではこのような流れで浄水が行われます。
浄化槽を正しく運用する為には各槽の点検や溜まった汚泥の汲み取り清掃が必要不可欠です。

浄化槽管理者の義務

浄化槽設置後、管理者様には以下の実施が義務となります。

浄化槽法で定めらている管理者の義務

  • ・保守点検の実施
  • ・清掃の実施(汚泥の汲み取り作業)
  • ・年1回の法定点検受験
  • ・管理者を変更した場合の管理者変更届出
  • ・長期間使用しない場合の休止届出
  • ・浄化槽の使用を廃止した時の廃止届出

浄化槽保守点検はおまかせください

埼玉県全域で浄化槽保守点検に対応しております。
詳しくは以下のご案内ページをご確認ください。

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