浄化槽法定検査

すべての浄化槽は年1回以上の法定検査が義務付けられています。

◆法定7条検査

浄化槽の設置状況、保守点検の契約状況を検査します。
浄化槽の運用開始から3ヶ月を経過した日を基準に5ヶ月以内の受験が義務付けられています。

◆法定11条検査

浄化槽の設置後、正しく機能しているか、汲み取り清掃がきちんと行われているか、水質が基準値未満であるかを検査します。
年1回以上の受験が義務付けられています。

浄化槽設置後、最初の検査が第7条検査、その後毎年実施しなければならない定期検査が第11条検査となっております。